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登録日2020.04.17

食品表示基準等の一部改正案に関する意見募集 - 2020年04月17日登録(案件ID:15213560)

案件公示書
食品表示基準等の一部改正案に関する意見募集について
案件概要

1意見募集の対象 ・食品表示基準の一部改正案 ・食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令の一部改正案 ・食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部改正案 https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235080054&Mode=0 2意見募集の趣旨 1「食品添加物表示制度に関する検討会報告書」を踏まえ、消費者の誤認防止の観点等から、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)にある「合成保存料」、「人工甘味料」等に用いられる「人工」及び「合成」の文言を削除する必要があること、 2食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条第2号の運用を全国的に統一する観点から、有毒部位の除去という処理により人の健康を損なうおそれがないと認められるふぐの種類等を通知(ふぐの衛生確保について(昭和58年環乳第59号厚生省環境衛生局長通知))で定めているところ、同通知の改正によりふぐの種類に変更が生じたこと、また、軽度の撒(さん)塩を行ったふぐ加工品の表示事項について誤認を生じるおそれがあることから、所要の改正を行う必要があること 3日本農林規格等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第2号)による改正後の日本農林規格等に関する法律施行令(昭和26年政令第291号)第17条の規定を踏まえ、有機畜産物の定義を、有機畜産物の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1608号)第3条に規定するものとすること 等を踏まえ、消費者庁では、食品表示基準等の一部改正案を作成いたしました(本案の詳細は別添資料を御参照ください。)。 つきましては、下記の要領にて広く国民の皆様の御意見を募集いたします。お寄せいただいた御意見につきましては、内容を検討の上、本案作成の参考とさせていただきます。

案件の詳細・その他資料を閉じる 6C8917C6-9F39-4600-9A61-F34A8D127718Created with sketchtool.
入札資格
業種
履行場所

説明会日

---

資料交付日

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資料等提出日

2020.05.16

入札日

---受付終了

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