入札情報
NJSSの有料版をご契約中のお客様は、 ログイン画面からNJSSのログインをお願いします。
案件公示書
- 入札資格
- 全省庁統一資格
- その他
- (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同 意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当します。 (2)予算決算及び会計令71条の規定に該当しない者であること。 (3)見積の提出者は、以下アからエのいずれかの条件を満たす者でなければなり ません。 なお、条件を満たす者であっても、本契約の契約担当官との間で締結した契 約において、過去1年間に正当な理由なく、契約を履行しなかった者、又は大 臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官若しくは海上幕僚長から「装備 品等及び役務の調達に係わる指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受 けている期間中の者は、見積提出者として認めません。 ア 全省庁統一資格「物品の製造」、「物品の販売」、「役務の提供等」のC又は D等級に格付けされ、かつ競争参加地域が「九州・沖縄」である者又は当該 資格を有していない者あっては、競争執行の日までに競争参加資格審査を受 け、競争参加資格者名簿に登録され、当該資格を有すると認められるもので あること。ただし、見積提出依頼をおこなっても見積提出者がいない若しく は見積提出者との商議が不調となったために再度見積提出依頼を行う場合又 は同一年度中に同一物品若しくは役務の調達においてオープンカウンター方 式による見積提出依頼を行った結果、A又はBの等級に格付けされた事業所 からしか見積の提出が確認されなかった場合はA又はB等級まで範囲を拡大 します。 イ 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第50条第1項に規定 する「事業継続力強化計画」又は同法第52条第1項に規定する「連携事業 継続力強化計画」の認定を受けた中小企業者(官公需についての中小企業者 の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97条)第2条第1項に規定 する中小企業者をいう。以下同じ。) ウ ア又はイに該当しない中小企業者であって、同一の相手方(公的機関、民 間企業のいずれを問わない)に対し、直近1年間で1か月以上にわたり、常 時継続的に物品を納入し、又は役務等を提供している実績が確認できる事業 者。 エ 見積の提出日までの1年間において、本契約の契約担当官との間で契約を 締結した実績がある事業者(アの競争参加資格において、A又はB等級に格 付けされている者は除く。ただし、A又はB等級まで範囲を拡大した場合は その限りではない。)
- 履行場所
説明会日
---資料交付日
---資料等提出日
---入札日
2020.11.24受付終了類似案件
もっと見る