- 入札情報速報サービスNJSS
- 環境省(MOE)
- 東京都
- 令和元年度電子マニフェスト普及拡大事業委託業務
入札情報
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- 履行場所
説明会日
---資料交付日
---資料等提出日
---入札日
---受付終了入札結果情報
結果公示日
---落札日(契約締結日)
2019.06.07有料版で閲覧できます。
落札企業情報
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
東京都千代田区二番町3番地落札価格
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- 落札理由
本委託業務は、電子マニフェストシステムの普及促進に関する各種事業を集中的に行うことにより、電子マニフェストの利用割合を向上させ、産業廃棄物処理システムの透明化を図るとともに都道府県等の廃棄物処理の監視業務の合理化や不適正処理の原因究明の迅速化を図ることを目的とするものである。 上記に係る業務を履行するに当たっては、電子マニフェストに関して幅広く豊富な知見を有した者でなければならないところ、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(以下「JW センター」という。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13 条の2に基づき、平成9年に全国唯一の情報処理センターとして指定されており、電子マニフェストシステムの運営、管理及びシステムに係るプログラム、データの作成等を行っている。また、同法第12 条の5の規定等により、電子マニフェストの業務を行うことができるのは情報処理センターとして指定されているJW センターのみとなっている。 電子マニフェストシステムの開発に当たっては、システムの運用・保守を行いながら、限られた期間内に設計してプログラムを追加する必要があり、かつ、最新の機能を有する高品質なシステムとするため、現システムを詳細かつその根幹部分を熟知しているJW センターの管理監督の下、最新のIT技術を有する者に設計・開発等を再委託して実施することが妥当である。 また、電子マニフェストの普及啓発については、平成28 年1月に産業廃棄物処理業者による食品廃棄物不正転売事件が発覚したこと、平成29 年6月に廃棄物処理法が改正され、特定の産業廃棄物を多量に排出する者に対し電子マニフェストの使用が義務付けられたこと等を踏まえ、電子マニフェストの普及拡大を強力に推進する必要があり、これらの業務を行うことができるのは、電子マニフェストシステムの機能の詳細を熟知しているJW センターのみとなっている。 以上のことから、平成18 年8月25 日付財務大臣通知「公共調達の適正化について」(財計第2017 号)の1.(2)①「競争性のない随意契約によらざるを得ない場合」のイ(イ)「法令の規定により、契約の相手方が一に定められているもの」に準ずるものと認められるため、本業務を委託する者として相応しい唯一の団体としてJW センターと随意契約を行うものである。(会計法第29 条の3第4項)【会計法第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)】
※1 税込み/税抜き等の情報については「落札情報」のリンクをご確認ください。なお、「落札情報」にて確認ができない情報については、恐れ入りますが、対象の発注機関にお問合せください。
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