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入札情報
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- 案件概要
指定管理期間(予定) 平成27年4月1日~平成30年3月31日 3 指定管理者が行う業務の範囲 指定管理者が行う業務の範囲は次のとおりとする。なお、詳細について は、宮古島市総合交流ターミナル条例(平成18 年宮古島市条例第20 号) 及び宮古島市総合交流ターミナル条例施行規則(平成18 年宮古島市規則第 20 号)及び別紙の「宮古島市総合交流ターミナル指定管理運営業務仕様書」 に基づくこと。 施設の利用に関する業務 ア 施設の利用申込の受付、利用の許可に関すること。 イ 利用料金の設定に関すること。 ウ 利用料金の徴収、還付に関すること。 エ 利用料金の減免の受付、決定に関すること。 オ 施設の案内(利用方法や注意事項についての説明)に関すること。 カ 施設の目的に沿った利用の促進に関すること。 (2)施設に係る情報の提供に関すること。 ア 施設に係る情報の提供に資するイベントの実施等に関すること。 イ 施設内の展示物と販売物の展示に関すること。 ウ 各種メディアを活用した広報等の実施に関すること。 (3)都市と地域との交流の促進に関する業務 ア 都市と地域との交流の促進に資する各種イベントの企画と実施に関 すること。 イ 直産農業と観光を促進するための各種イベントの企画と実施に関す ること。 (4)施設の維持管理及び修繕に関する業務 ア 施設等の維持管理に関すること。 イ 施設等及び物品の保守点検、修繕に関すること。 ウ 施設内の清掃、ごみ等の収集・処理等環境の整備に関すること。 エ 植栽管理(除草、草刈、樹木・緑地の管理)に関すること。 オ 施設内の巡回、警備、防災に関すること。 (5)施設全体の管理運営業務 ア 施設の総務・経理事務に関すること。 イ 事業計画書、事業報告書等の作成に関すること。 ウ 施設の利用状況等の報告に関すること。 エ 職員の労務管理(職員研修、防災訓練等)に関すること。 (6)その他施設の利用促進に資すると思われる業務 ア 利用者の利便性の向上のための飲食の提供、物品の販売に関するこ と。 イ その他施設の設置目的に沿う指定管理者が自主的に実施する事業。 4 指定管理者が業務を行うにあたっての留意事項 (1)指定管理者は、管理運営に係る業務の全部を一括して第三者に委託し 又は請け負わせることはできない。ただし業務の一部について、あらか じめ宮古島市が認めた場合はこの限りではない。 (2)指定の期間内であっても、宮古島市総合交流ターミナル条例(平成18 年宮古島市条例第20 号)及び宮古島市総合交流ターミナル条例施行規則 (平成18 年宮古島市規則第20 号)及び「宮古島市総合交流ターミナル 指定管理運営業務仕様書」に基づいて管理運営を継続することが適当で ないと認めるときは、指定を取り消すことができる。 (3)利用者から徴収された利用料金は、指定管理者の収入となる。 (4)利用料金の額は、条例の定める額の範囲内において、宮古島市長の承 認を得て指定管理者が定めることができる。
- 業種
- 履行場所
説明会日
---資料交付日
2014.12.26資料等提出日
2014.12.26入札日
---受付終了